自動車税の支払い期限はいつまで? ボーナスで払っても大丈夫ですか? 督促は?
私はかつて、自動車ディーラーの本社中古車部に勤務していました。当時は下取り車の下取り書類や自動車税を全て中古車本部と呼ばれる本社で管理しており、私はその両方を担当していました。私が勤務していた頃、そのディーラーでは月に千台以上の下取り車が入庫してきていました。基本的には各営業所が管理していたものの、自動車税の特性上イレギュラーなケースがしばしば発生し、その際には本部付け、私と上司とで対応していました。
苦手な人が多い自動車税
自動車税関係の知識は、全ての自動車販売員が持ち合わせている訳ではありません。あなたがお使いだったお車、販売店で言うところの下取り車が次にどのように販売されるか、ナンバーを外して抹消するのか、それともナンバー生かして販売するのか、今ついているナンバープレートは同じ都道府県の管轄か否か、今お使いのお車の車検がいつまであるか、など、個々それぞれのケースで対応が異なります。また、特に5月以降に自動車税の納付書が送付されると、「ディーラーに下取りに出したのに、自動車税の納付書が来た」という内容の問い合わせも増えます。何度もこの、自動車税の季節を経験してきているベテランなら処理方法や疑問に対する対応もわかっているのですが、車の販売台数もそこそこの新人さんの場合は、やはり数年しなければ覚えられないかもしれません。実際問題私も、18歳で業界には入ったものの、販売数はそれほどでもなかったので、本社に行くまでの4年間では、自動車税に関しては正直あまりよくわかりませんでした。ディーラー側から言うなら、「対応を間違えてしまうとトラブルに直結」する問題ですし、お客様側から見れば、すでに使わなくなった車の自動車税納付書が送られてきたり、督促状が送られて来たりすると、気分が悪いものです。でも、ご安心ください。きちんとした理解の元で処理、対応をすれば、決して自動車税は難しいものではありません。
大原則
小難しい話をする前に、大原則を申し上げます。それは、「あなたは自動車を所有していた月数分の自動車税を納付する義務があります」と、ただこれだけです。自動車税は月割の分納ができます。(軽を除く) 買い替えをした月は、前の車の分と、新しい車の分を支払わなければなりません。すべてが原則通りになれば全く問題はないのですが、車の登録はいろいろな理由で複雑な経緯をたどるケースがありますので、ここが問題になる点です。
下取り車の納付書は、販売店に相談
下取りに出した車の自動車税納付書が送られてきたのなら、まずは販売店にご相談なさって下さい。きちんと販売店が対応してくれるはずです。軽自動車の場合は、分納ができませんので、納めていただくようになります。そして気になるタイトルの答えですが、自動車税は地方税です。東京、大阪、福岡、といった地方自治体ごとに管轄されている税金です。期限は毎年5月31日までです。原則的にはこの期限内に納めます。私はかつてサラリーマン時代に、39500円の自動車税を夏のボーナスで納めていましたが、問題はありませんでした。それ以降、おそらく9月以降になってしまうと延滞金がかかる可能性がありますので、納める前に納付書に書かれている地方自治体の税務事務所に電話をして確認をしたほうがいいでしょう。今は昔と違って、様々な方法で納付することができるようになっていますので、便利になりましたよね。納付書の入っている袋の中に、様々な方法が案内されていると思いますので、こちらも参照なさってみて下さい。私の場合ですが、何度か督促状の送付後に納付したこともありましたが、問題なく納付できました。これらも各都道府県税務事務所の見解になりますので、あくまでも参考に、万が一支払いが滞ってしまっているのであれば、一日でも早く納税完了できるよう、努力なさってみて下さい。